2021-03-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
これに対する激変緩和措置といたしまして、在学期間中の学生につきましては、廃止前のJR定期券と新たなバスの定期券の差額をJRが補償することとなっております。 また、今回、代替バス計画が、JR北海道と各自治体との間で協定が結ばれておりますが、この沿線自治体におきましても、通学定期の利用者の負担が増えないように、定期代に対する補助を独自に実施するところもあるというふうに伺っております。
これに対する激変緩和措置といたしまして、在学期間中の学生につきましては、廃止前のJR定期券と新たなバスの定期券の差額をJRが補償することとなっております。 また、今回、代替バス計画が、JR北海道と各自治体との間で協定が結ばれておりますが、この沿線自治体におきましても、通学定期の利用者の負担が増えないように、定期代に対する補助を独自に実施するところもあるというふうに伺っております。
本件は社会全体に影響を及ぼす課題であることから、文科省を中心に各府省とも協力をいただきながら課題と対応策の整理を行ってきましたが、就学前の子供に及ぼす影響ですとか保護者の皆さんへの理解、学校や市町村など現場の負担、在学期間が延びることへの懸念など、さまざまな課題があり、与党からも慎重な検討を求める提言をいただきました。
授業料、施設整備、設備費等の学納金は、一般に在学期間全体を通じた教育に対するものとして各大学が設定しており、一時的に学生が通学できない期間が生じる中においても、例えば約七割の大学において遠隔授業が実施されるなど、大学においては学習機会の確保をしっかりと取り組まれている学校もあると承知をしております。
一方、授業料、施設整備費などの学納金は、一般に在学期間全体を通じた教育に対するものであり、遠隔教育が実施されるなど学習機会の確保にしっかりと取り組まれている中においては、単に授業料等を一律に減ずるとのことではなくて、各大学等において様々な手だてを通じて学習機会の確保等に取り組んでいただくとともに、経済的に困窮している学生等に必要な支援が確実に行き渡る方策を講じることが重要と考えており、そのための支援
授業料、施設整備費など学納金、一般的に、在学期間全体を通じた教育に対するものであり、一時的に学生が通学できない期間の生じる中においても、例えば約七割の大学等において遠隔授業が実施されるなど、大学においては学修機会の確保をしっかりと取り組まれているものと承知をしております。
一方、授業料、施設整備費等の学納金は、一般に在学期間全体を通じた教育に対するものであり、一時的に学生が通学できない期間が生じる中においても、例えば約七割の大学等において遠隔授業が実施されるなど、大学においては学修機会の確保にしっかりと取り組まれているものと承知しております。
授業料、施設整備費などの学納金は、一般に在学期間全体を通じた教育に対するものとして各大学が設定しており、一時的に学生が通学できない期間が生じる中においても、例えば約七割の大学等において遠隔授業が実施されるなど、大学においては学修機会の確保にしっかりと取り組んでいるものと承知しております。
にわたった場合、現在在学している子供たちの学年の期間を延ばすことで教育活動の時間を確保できること、また、長い夏休みが学年の途中に入らないことにより年間の教育活動をより円滑に進めることができることなどが挙げられる一方で、課題としては、就職の時期が半年おくれることによる企業等における人員不足、また、特定の学年の人数が急激に増加しないようにするなど移行方法について十分な検討が必要であること、また、子供の在学期間
仮に委員御指摘の高校三年生の在学期間が延長されるとなりますれば、こうした費用について経済的な負担が発生するものというふうに認識してございます。
一方で、課題といたしましては、就職の時期が半年遅れることによる企業等における人員の不足、特定の学年の人数が急激に増加しないようにするなど、移行方法について十分な検討が必要であること、子供の在学期間が長くなること等により保護者の経済的負担が増すことなどが考えられます。 こうしたメリット、課題のほか、今般の新型コロナウイルス感染症の今後の状況を十分見極めながら検討を進めてまいりたいと存じております。
そういう中での、今、3プラス2で在学中に受験ができるという制度が今回のこの一つの改正案の目玉と言っていいのかと思いますんですが、今までの議論の中でやはり課題になりましたのは、その受験後の残りの在学期間が、これが一つ、簡単に言うと、学生がもう受かったので怠けてしまうんじゃないかというような懸念も出たところでありますけれども、何か、この受験後の、卒業までの期間を有意義に過ごす方策といいますか、若しくは、
大臣が先ほど御紹介された二〇一五年六月の法曹養成制度改革推進会議決定は、法科大学院改革に関する基本的な考え方として、一五年度から一八年度までを集中改革期間とし、この間に法科大学院の教育の質の向上や経済的支援の更なる充実、そして優秀な学生を対象とした在学期間の短縮によって経済的、時間的負担の縮減を図るとしておりました。集中改革期間は二〇一八年度、すなわち今年の三月までです。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今委員が御指摘になられたとおり、法科大学院の改革後、司法試験の受験後も含めて、この在学期間である三年間あるいは二年間を通して、司法試験で問われる学識や能力のみならず、実務の基礎的素養ですとか弁論能力もしっかりと涵養するということが必要になってまいります。
児童養護施設退所者などに対する自立支援貸付事業というのがありまして、これは、施設を出て就職をする場合には二年間の家賃、そして進学をする場合は在学期間中家賃と生活費を貸し付けて、その後、就業を継続することで返還免除をするという仕組みなんですけれども、これ、施設を出た後の重要な支援施策となっております。
○柴山国務大臣 そこがまさしくプロセス教育ということでありまして、法科大学院においては、在学期間である三年間あるいは二年間を通して、法曹として必要な学識、応用能力、実務の、基礎的素養のみならず、要するに、実務上それ以外に必要となってくる科目等についてしっかりと涵養されることが重要でありまして、法科大学院は予備校ではないわけであります。
この事業は、施設を出て就職する場合は二年間の家賃、そして進学した場合は在学期間中家賃と生活費を貸し付けて、その後五年間就業継続すると返還免除をする、そういう仕組みであって、今この施設を出た後の進路を支える極めて重要な施策となっております。 しかし、運用面で問題が生じております。
朝鮮大学校のホームページにもこういうことが書いてあるわけでありまして、朝鮮大学の公式ホームページですね、「在学期間に学生は祖国での短期研修を行うことになっており、これは共和国の学術文化の成果を摂取し民族的自負心を高める、またとない機会」と。これは公式ホームページに書いてある。
このためには、一定の余裕金も含めた基金を造成し、年度を超えた弾力的な支出を可能とすることが求められ、平成二十九年度予算においては、二十九年度先行実施の対象者二千八百人について、在学期間分の支給額を見込んで七十億円を計上しております。
現行の機関保証制度では〇・六九三%と保証料率が高く、在学期間中の奨学金から保証料が引き去られるため、学生生活が圧迫されているのが現状です。今後、所得連動返還型奨学金を選択した生徒が増えた場合、保証料収入は増大が見込まれ、保証料率を低減することは可能だと考えます。松野大臣の見解を伺います。
このためには、一定の余裕金も含めた基金を造成し、年度を超えた弾力的な支出を可能とすることが求められ、平成二十九年度予算案においては、二十九年度先行実施の対象者二千八百人分について、在学期間分の支給額を見込んで七十億円を計上しております。
二十九年度の政府予算案におきましては、先行実施の対象となる私立自宅外生及び児童養護施設退所者等の計二千八百人に対する給付の所要額といたしまして約十五億円を見込んだ上で、日本学生支援機構に基金を造成いたしまして、対象者の在学期間分の支給額として七十億円を措置することとしております。
その試算によると、学部・大学院在学期間中の学生一人当たりの公的投資額に対し、税収増加や、失業による逸失税収の抑制などによって、投資額の約二・四倍の便益を社会全体にもたらす効果があるという結果が示されております。
具体的には、女性のスキルアップと職場復帰等を支援するプログラムや大学における保育環境の整備、大学の休学、在学期間の弾力化の推進、高齢者の活躍支援のため、シニア層に向けた教育プログラムの推進、障害のある子供が可能な限り障害のない子供とともに教育を受けられるよう、特別支援教育支援員等を充実し、教師の専門性の向上を推進すること、不登校、中退、ニート等の若者への支援を強化し、フリースクール等での多様な学びへの
また、同意見書では、法科大学院の学生が在学期間中その課程の履修に専念できるようにする観点から、法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度、例えば七、八割ということでありますが、これは単年度の合格率ではなくていわゆる累積の合格率といたしたものでありますけれども、そうした人たちが新司法試験に合格できるように充実した教育を行うべきというふうにされております。
この趣旨は、余りに無定見に延ばすことによってモラルハザードを起こしてはならないということでこういうルールになっているわけでございますが、休学とか留学とかやむを得ない理由で在学期間が長くなっている生徒については三十六月の支給をきちっと確保できる、要するに、その部分はこの三十六月のカウント外にしてという趣旨でございます。